す き ち か も ど 宇 宙 星 探 求 隊 会 則

第1章 総則
  第1条 本会は、すきちかもど宇宙星探求隊(SUKICHIKAMODO ASTRONOMICAL ASSO-
      CIATION)と称し(1991年8月9日にすきちかもど天文同好会 会長 鈴木英夫
      とS3宇宙星探究隊 会長 黒田英俊の合併により設立)、本部を会長宅に
      置くこととする。
  第2条 本会は、天文学の研究発達及び普及を進め、兼ねて会員相互の親睦を増
      すのが目的である。
  第3条 本会は、前条の目的を達成するために次のような活動を行う。
     1、総会(親睦会)       2、会報の発行(「HALLELUJAH」季刊)
     3、会員相互の情報交換     4、一般対象観望会(各支部)
     5、一般への情報提供(各支部)
     6、その他本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 機関
  第4条 @ 本会は、会の目的に賛同し、会費を納める者によって組織する。
       A 会費を1年以上滞納した者、また、本会の名誉を毀損する行為があっ
        たときは、理事会の決議を経て除名することができる。
  第5条 本会は、会の目的を達成するため、次の機関をおく。
     1、総会・臨時総会
     2、常時執行機関
       (1)本部役員会
       (2)理事会
       (3)観測部・編集部・経理部・企画宣伝部・速報部
       (4)地方支部
 第1節 総会・臨時総会
  第6条 総会は本会最高の議決機関であり、総会は最低年1回開かれ、会長が召
      集する。ただし会長又は理事会、本部役員会で必要と認めた場合、及び全
      会員の1/5以上の要求があった場合臨時総会を開くことができる。
  第7条 総会では事業、財務、役員、会則等について審議決定する。
  第8条 @ 総会は全会員の1/5以上の出席をもって成立し、議決には全会員の
        過半数の賛成を必要とする。
       A 議決権は一人一個とする。議決権は、他の会員に書面をもって委任し
        て行使することができる。又、議決権の行使を委任した会員は、本条
        の適用については、出席したものとみなす。
  第9条 総会の議事進行は会長又は副会長があたる。ただし理事会の推薦によっ
      て、会長が指名する事もできる。
 第2節 本部役員会
  第10条 本会は、次の本部役員をおく。
     1、会長(1名)本会を代表し、本会の活動を掌理統括する。
     2、副会長(1名)会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代
       理し、会長が欠員のとき、その職務を行う。
     3、理事長(1名)理事中より選任。
     4、理事(若干名)本会の活動を執行する。
     5、観測部長(流星課課長)      6、編集部長
     7、経理部長             8、企画・宣伝部長
     9、速報部長             10、各地方支部長
  第11条 本部役員は次のような活動を行う。
     1、臨時総会の召集
     2、予算案の立案
     3、会則改正の提案
 第3節 理事会
  第12条 理事会の構成は次のとおりとする。
     1、理事長(理事中より選任)
     2、理事(若干名)
  第13条 理事会は次のような活動を行う。
     1、臨時総会の召集
     2、総会での議決の執行
     3、会則改正の提案
     4、その他本会運営に必要な事項を随時協議し執行する
 第4節 地方支部
  第14条 会の活動をより充実させるために地方支部を設置する。
  第15条 地方支部への参加は自由であるが支部員は原則として本会の会員である
      こと。
  第16条 各支部長は支部単位での活動を行うとき、もしくは行ったときはすみや
      かに本部に報告しなければならない。
第3章 任期
  第17条 @ 本部役員の任期は約1年とし、総会に於いて就任し、退任する。再任
        を妨げない。ただし、会長及び副会長の任期は約3年とする。
       A 補充された役員の任期は、前役員の残任期間とする。
       B 本部役員の中に欠員を生じた場合は、臨時総会において補充する。た
        だし、理事会が特に議決したときは、欠員を補充しない。また理事会
        の推薦により会長が委嘱することもできる。
       C 本部役員は、任期中退任し、又は任期が満了した場合でも、後任の役
        員が就任するまで引き続きその職務を行う。
第4章 解任・退任
  第18条 @ 本部役員は総会又は臨時総会において全会員の過半数の賛成があった
        場合解任される。
       A 本部役員が任期中に退任しようとするときは、理事会の承認を受けな
        ければならない。
第5章 会計
  第19条 本会の会費は年額3000円とする。維持会員はこの限りではない。
  第20条 維持会員は会費を年額5000円以上とする。
  第21条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
  第22条 会費の改定は本会則の改定に準じて行うものとする。
  第23条 年間の予算・決算は本部役員会で原案を作り、総会において決定する。
  第24条 会計規則は別に定める。
第6章 改正
  第25条 その他の本会運営に必要な細則は理事会の議決を経て会長が定める。会
      長は細則を制定・改廃したときは、その結果を次期総会に報告しなければ
      ならない。
  第26条 会則の改定及び解散の決議は、本部役員会又は理事会が提案し、総会で
      出席者の2/3以上の賛成を得、会長の承認によって決定する。
第7章 附則
  第27条 本会則は、平成3年11月3日から施行する。
       平成8年8月10日一部改正。

 

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