注:「すきちかもど☆探検隊」には、現在も会則はありません。
(会費が幾らだとか、何をするのかとか、最低限の決まり事はあります。)
ここでは、私個人の考えで案を書いていますが、将来こういう規則ができるという
ものでもありません。ただ単に現在の同好会に合うような案を考えてみただけです。
過去の経験上、かなり用心深い中身になってしまいました。こんなに気にする
事はないのに、と笑って下さい。当然、非公認です。(笑)
会 則 (案) 第1章 総則 第1条 本会は、すきちかもど☆探検隊と称し(以下本会という)本部をまと め役の自宅に置くこととする。本会は任意団体である。 事務局に関しては別に設置することができる。 第2条 本会は、全国の天文を愛好する者の知り合う場となり、天文学の普及 に努めつつ、会員相互の親睦を増すことを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次のような活動を行う。 ただし、運営委員会がその時点で活動可能であると認めた範囲とします。 1、会報の発行 2、親睦会(イベント1) 3、観望会(イベント2) 4、会員相互の情報交換 5、一般への情報提供 6、その他本会の目的を達成するために必要な活動 第2章 機関 第4条 本会は、会の目的に賛同し、会費を納める者によって組織する。 第5条 本会は、会の目的を達成するため、次の機関をおく。 1、運営委員会 2、編集部 3、経理部 4、その他本会の活動のために必要な機関 第6条 運営委員会は本会の結成時のメンバーで構成する。 第7条 運営委員会の委員は、会の活動に対して連帯して責任を負う。 第8条 運営委員会は本会最高の議決機関であり、最低年1回開かれ、まとめ 役が招集する。ただし委員の要求があった場合、臨時に開くことができ る。また、書面の郵送による開催も認める。 第9条 運営委員会では活動、財務、役員、会則等について審議決定する。 第10条−1 運営委員会は全委員の出席をもって成立し、議決には委員 全員の賛成を必要とする。(委員が全員対等に、運営に対して責任を 負うため) −2 議決権は、他の委員に書面を以て委任して行使することができる。 又、議決権の行使を委任した委員は、本条の適用については、出席 したものとみなす。 第11条 運営委員会の議長は当日委員の中より選出する。ただし、書面の郵送 による開催の時はまとめ役があたる。 第3章 会員 第12条−1 会員とは、まとめ役へ入会を申込み、本会(以下本会とは概ね 運営委員会を指す)がこれを承認した者を言います。会員は入会の 時点で本会則の内容を承諾しているものとみなします。 −2 本会は所定の方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続 き等を経た後に入会を承認します。 −3 本会は前項審査の結果、入会申込をした者が以下の何れかの項 目に該当する事がわかった場合その者の入会を承認しない事があり ます。 (1)入会申込をした者が実在しないこと (2)過去に本会の除名処分を受けたことがあること (3)入会申込書に虚偽の記載、誤記、または記入もれのあったこと (4)他の同好会で問題を起こした事があること (5)その他本会が会員とすることを不適当と判断したこと 第13条 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、本会は理由の如何を 問わず当該会員を除名処分にすることができるものとします。 (1)入会時に虚偽の申告をした場合 (2)同好会の運営を妨害した場合 (3)同好会の名誉を毀損した場合 (4)本会則に違反し、改善の見込みのない場合 (5)故意に同好会の雰囲気を乱すような行為があった場合 (6)公序良俗に反する行為があった場合 (7)他の会員又は第3者を誹謗中傷する行為があった場合 第14条−1 会員が退会する場合は所定の方法で本会に届け出るものとします。 −2 会員資格は一身専属性のものとします。本会は当該会員の死亡 を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱います。 第15条 会員は、本会の性質上、活動中に事故が起きないよう各自が自己管理を するものとします。 第16条−1 会員が本会の活動参加中に第三者に対して損害を与えた場合、 会員は自己の責任と費用をもって解決し、本会に迷惑を掛け或いは 損害を与えることのないものとします。 −2 会員が本会の活動参加中に発生した会員の損害の全てに対し、 本会はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする 義務はないものとします。 −3 会員が本条に違反して本会に損害を与えた場合、本会は当該会 員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。 第4章 担当係り 第17条 本会は、次の担当係りをおく。 1、まとめ役 本会を代表し、本会の活動を掌理統括する。 (予算案の作成。会員名簿の作成。会員の入退会を受付。 運営委員会を開催。など) 2、編集担当 会報の編集をし、会員に発送する。 (会報の原稿依頼、回収、編集、製作、発送。) 3、経理担当 会費の徴収・支出をし管理する。 (出納簿を作成し会費を管理する。決算報告の作成。) 4、イベント1(観光・親睦会)担当 (観光中心のイベントを企画し、幹事を務める。) 5,イベント2(観望会)担当 (星見中心のイベントを企画し、幹事を務める。) 6、その他必要と認められる場合は運営委員会が定める。 第5章 会計 第18条−1 本会の会費は、年額3000円とする。ただし、中学生以下の 会員は年額2000円とする。 −2 本会の入会金は500円とする。 第19条 会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 第20条 会員は毎年12月に翌年の会費を前納することとし、翌年1月末まで に納入のなかった場合は休会したものとみなし、一切の会員の権利を 停止します。さらに1年間未納の場合は退会したものとみなします。 第21条 本会は、いかなる場合でも(第16条による除名処分の際も)既に受 領した会費その他金品の払い戻し等は一切行いません。 第22条 会計規則は別に定める。 第6章 改正・解散 第23条 会則や規則の制定、改正及び解散に関わる決議は、運営委員会で出 席者全員の賛成を得、決定する。 第24条 解散案が可決された場合は、運営委員会の議決に基づき、本会と同 じ様な目的の団体にその財産を寄付する。ただし、特別な議決がなさ れた時は、この限りではない。 第7章 専属的合意管轄裁判所 第25条 会員と本会の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員 と本会の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第8章 附則 第26条 本会則は、平成 年 月 日から施行する。
会 計 規 則 (案) 第1条 この規則はすきちかもど☆探検隊(以下本会という)の会計について規定 するものです。この規定は本会会則の一部を構成するものとします。 第2条 予算は本会の活動の目的にかなったものに使用されなければならない。 第3条 予算案及び決算報告は経理担当者が作成し、運営委員会で承認を得るもの とする。 第4条 経理担当者は出納簿を作らなければならない。 第5条 予算使用者の支出請求、領収及び支払いは経理担当者の責任で行う。 第6条 予算使用者は支出請求に請求書又は領収書を添えなければならない。 第7条 経理担当者は出金伝票に内容上の不備があった場合は支出をしてはならな い。 第8条 予算使用者は支払い後ただちに領収書を経理担当者に提出しなければなら ない。 第9条 この規則は平成 年 月 日より施行する。
地 方 支 部 活 動 規 則 (案) 第1条 この規則は、すきちかもど☆探検隊(以下本会という)地方支部について 規定するものです。この規定は本会会則の一部を構成するものとします。 第2条 本会は、会の目的を達成するため、地方支部を置く。 第3条 地方支部の設置は、当該支部に所属する10名以上の会員を必要とする。 第4条 地方支部は、世話役を1名選出する。 第5条 世話役は、支部の活動を計画し、実施する。 第6条 世話役は、支部の活動を計画・実施した時は実施日、実施内容、参加者等 を文書にて速やかに本部のまとめ役に報告する。 第7条 運営委員会は、支部の活動が本会に相応しくないと判断した時は、中止さ せることができる。 第8条 世話役は、支部の活動に対して運営委員から指示があったときは、それに 従わなければならない。 第9条 会員は、支部の活動参加中は常に自己の責任において行動し、本会及び世 話役は会員に対しいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をす る義務はないものとします。(本会会則第15条による) 第10条 支部の設置により、必ずしも活動の充実を約束するものではない。 第11条 この規則は平成 年 月 日より施行する。